YouTubeを使ったテレビ番組の「一部引用」の合法性に関する意見

YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察
Life is beautiful: YouTubeを使ったテレビ番組の「一部引用」の合法性に関する意見募集

自分も考えてみる。もちろん法律については素人ですが。まず、引用であることを主張するのであれば「個人的体験の共有」である必要はないのではないでしょうか。批評・批判だったり、その他いろいろな理由があるでしょうけど、正当な引用としての要件が満たされればいいはず。ただこの記事で「引用」されている動画について出典が書かれてないのが気になりますが。

正当な引用の要件については、「ただし、現行の著作権に照らして合法かどうか、という質問ではないので誤解しないでいただきたい。あくまで、「良識的に見て許容範囲かどうか」という質問である」とのことではありますが、Wikipedia: 引用にあるようなポイントというのはかなり広く受入れられてると思うので、このくらいのことをベースに考えてよいように思います。

さて、この提案というか解釈で問題だと思うのは「YouTube にアップロードしてブログで引用する」という一連の流れ全体を「引用」と解釈してはどうか、と読めるところです。「アップロード」と「ブログで引用」は別の行為のはず。実際、他人がアップロードした映像を多くの人が「引用」しているわけですし。

そこで分けて考えると、YouTube にアップロードするという行為は、
北海道に住む国家公務員日記 : YouTubeにテレビ番組をアップすることは「引用」か?
で言われているように、たとえ番組の一部であっても、

そもそもYouTubeの主たる目的は、多くの動画を多くの人々に見てもらうことにある。
とすれば、質的にみて、検索機能とかタグ付けとかコメントとかは「従」であり、動画そのものが「主」と解するのが相当である。
つまり、引用部分が「従」であらねばならないという要件でアウトだ。

というわけで、やはり容認できないんじゃないかと。

一方、アップロードされた動画を「引用」するという行為は、出典の明記やら主従関係やらがクリアされていれば容認できそうな気がします。


しかし「引用」であれば、なんでわざわざ YouTube なんでしょうか。自分のサーバに置けばいいんじゃないでしょうか。ついでに、リファラで直接アクセスを制限するとかして引用のためだという意思表示をしてもいいかもしれないですね。

でも、とさらに考えてみます。皆が同じ部分を引用したいと考えたとき、個々人がばらばらに映像を取り込んで自分のサーバにアップロードするのはなんだか無駄だよね、という気もします。皆が同じソースを引用するんであれば、そこを YouTube を使って共有してもいいじゃないかと。ここまで考えてみると、問題になるのは、引用ではない形でその動画が送信されうるという部分になるんじゃないでしょうか。

じゃああれだ。YouTube のサイトで直接 (動画が「主」になった状態で) 見ることができなくて、引用してるブログと一緒に (動画が「従」になった状態で) しか見られないような仕組みになってたらどうだろうか。アップした動画を引用専用にする。「引用チューブ」。これなら、レッシグが Napstar を擁護したような理屈で擁護できるかもしれません。YouTube のサイトで見れないようなサービスを YouTube やる理由がなさそうなのが問題ですが。